自社株の事業承継と税・常識を超えて未来を創造 事務所便り2014年9月24日(水)No367

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雇用を生み利益をだし、税を収める

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自社株の事業承継と税

来年の平成27年1月1日から相続税が大増税です。

基礎控除の引下げと税率見直しに合わせ事業者に対して「自社株の相続税と贈与税」の納税猶予制度の見直しが行われます。

この事業承継税制の目的は、株式の「分散の防止」と株式の「集中」による安定的な事業継続の支援に有ります。

相続・贈与の猶予制度には農地について相続税・贈与税の猶予制度と、相続時に清算する相続時清算課税(贈与税)や住宅取得資金贈与があります。

事業承継制度のメリット

自社株に係る相続税を後継者の死亡まで80%を猶予、贈与税猶予額の全額が免除されます。

〈主な会社の要件〉

中小企業者である。

相続又は贈与時から、雇用の8割を5年間平均で維持。

上場又は風俗営業会社に該当しない。

総収入金額がゼロでない。

従業員がゼロでない会社。

(贈与税のみ)

27年1月1日から、贈与者が26年中に会社の代表者でないことの役員退任要件が、代表権を有しない役員の緩和。

受贈者が親族要件の廃止。

〈主な後継者の要件〉

会社の代表者である。

同族関係者と総議決権株式の50%超を有し、同族株主間の筆頭株主である。

猶予対象株式を継続保有。

〈その他〉

期限内申告と担保を提供。

継続届書等を経済産業大臣の認定を受け税務署に毎年5年間(経営承認期間)、その後3年に1回、期限までの提出が要件です。

以上が適用を受けるための主な要件です。

相続財産で、相続・贈与税の猶予制度にかぎらず、まず自社・個人の不動産評価(含み資産)と株式評価額が、事業承継等のメリットを受ける為、相続税と贈与税節税の大きなポイントです。

詳しいことは、気軽に事務所までご連絡ください。

来所いただければ自社株の事業承継・相続贈与税の相談は無料です。また詳しい資料を無償で差し上げています。

常識を超えて未来を創造

現代の情報化社会で未来を創造する若手実業家が、年配者の常識を超え時代の先頭を切り開いています。

未来を創造すれば確実に地域でもダントツのトップを形成できます。

未来の創造とは、未来がまだ来ていない、見えていないものを創りだすのですから、殆どは失敗するのが自然です。

こうなると未来が見えるのは、未来から現代を見れば、はっきりと見えるのですが、しかし未来は常に現在にしか到達しません。

即ち現在は昨日の未来ですから、今日が明日の未来です。従って今が実に大切です。

目標と願望(エゴ)をごちゃまぜにした根拠なき計画は、いつもトップの「人格」がためされます。

これがP・ドラッカーがいう「未来の創造」でしょうか。

常識は固定観念の通念です。

常識は常に改革にとって障害であります。

突き抜ける、突破することしか切り開けないのです。

一代で事業を形成した起業者は、温もりの中に狂気の部分を穏やかに秘めた気を感じるものですが、美意識は中々伝わって来るものではない。

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