質問書 8月26日・現代の伏魔殿へ 事務所便り2016年9月5日(月)No403

質問書 8月26日

金沢市税務課が、平成27年8月6日 発税第1468号の差押調書で○○(株)の平成40年10月末までの賃料の支払い請求権を滞納金額に充つるまで、差押えました。

さらに、平成27年10月20日 発税第2433号で金沢市長(医療保険課)の平成27年9月14日の差押に、金沢市税務課が参加差押を行いました。

1、国税徴収法第47条は、督促状または納付催告書を発した日から10日を経過した日までに完納しないときは、差押えをすることができる。

国税徴収法通達18では、督促状または納付催告書を発した後6ヶ月以上を経て差押する場合は、あらかじめ、催告をするものとしている。

金沢市税務課が○○(株)の債権差押と、平成27年10月20日参加差押で催告状を滞納者に提出したのはそれぞれいつか。また本人がその差押を知った日はいつか。

2、平成27年12月4日の代金決済時、当日すでに金沢市職員は取り下げ書を準備し、異議申し立て書の取り下げ書提出が、所有権移転と関係がないのにも係らず押さないと所有権移転ができないと強要した事実から、説明もなく金沢市が本人の無知に乗じ押印させたものである。

3、平成27年10月20日の金沢市参加差押は、国税徴収法第48条の超過差押・無益な差押の禁止に該当しないか。

4、本人は平成27年8月24日未納市民税債務の承認及び納付誓約書を提出している。

本人及び代理人は平成27年8月6日に差押執行済みを全く知らなかったのである。知っていれば平成27年8月24日当日の、提出指示に従うことはなかったのである。

また、誓約書の文面でも、「平成27年11月までに未納付の市民税の全額納付がなければ、即時財産について差押が実行されることを了承します。」とあり、当日においてすら、平成27年8月6日差押済みを認識していなかったのである。

その後、平成27年9月18日に金沢市保健局保健課が不動産差押を行い、平成27年10月10日に金沢市税務課が、さらにその不動産差押に追加で参加差押を二重にしました。現在の時価は6千万円相当である。

金沢市担当職員による税務行政の想像を超えた後だしと、だまし討ちの典型をこの部分でも証明できるのである。

金沢市税務課及び健康保険課の職員の行為の長は、金沢市長であり説明責任は免れない。経緯からして、金沢市長は全ての事実関係を明らかにすべき義務がある。回答を求めるものです。

平成28年8月26日

金沢市市長・税務課長殿

現代の伏魔殿へ

金沢市医療保険課の通知に不服がある場合60日以内に石川県国民健康保険審査会(県庁)に対して審査請求ができます。

裁決を受けた翌日から、6か月以内に金沢市長を提訴できます。

また審査請求から三か月を経過しても裁決がないときは金沢市長を提訴できます。

平成27年10月30日保険審査会に請求人が「審査請求書」提出。

平成28年7月21日に受理通知。(受理に9か月)

平成28年7月25日(受理から四日後)金沢市長が「弁明書」を保険審査会に提出。

平成28年8月8日請求人が「弁明書」の「反論書」を保険審査会に提出。

平成27年10月30日金沢市税務課へ請求人が「異議申立書」を提出。
平成27年12月4日金沢市が異議申立の効力を偽証、請求人に「異議申立取下書」を提出させる。

平成28年8月26日金沢市長へ請求人「質問書」を提出。

石川県及び金沢市に改善すべき課題はないか。放置・見過ごせば、今後も行政の不法行為が続くと解せられ、今後経緯等を公開予定です。

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