所得拡大促進税制とはどのような制度か(平成30年3月31日までの期間内に開始する事業年度分)

青色申告書を提出している法人(又は個人事業者)が、平成25年4月1日から平成30年3月31 日までの期間内に開始する各事業年度(個人事業主の場合は、平成26年1月1日から平成30年12月31日までの各年。以下「適用事業年度」といいます。)において、国内雇用者に対して給与等を支給し、以下の3つの要件を満たした場合、雇用者給与等支給増加額の一定割合の税額控除ができる制度です。

ただし、控除できる税額は、その適用事業年度における法人税の額(個人事業主の場合は、所得税の額)の10% (中小企業の場合は、20%) が限度となります。

【要件①】
雇用者給与等支給増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合が増加促進割合以上になっていること
【要件②】
雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額(前事業年度)以上であること
(※大企業に関しては、平成29年度適用分からは(前事業年度比)2%以上であること)
【要件③】
平均給与等支給額が比較平均給与等支給額(前事業年度)を超えること

Follow me!