中小企業向け「所得拡大促進税制」令和4年度税制改正

中小企業向け「所得拡大促進税制」では、控除率の上乗せ要件を見直すとともに控除率を最大40%に引き上げ、適用期限は1年延長、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する事業年度(個人事業主は令和5年から令和6年までの各年が対象)が適用期間となります。

<改正前> <改正後>
【適用要件】
■給与総額の増加率 雇用者全体の給与総額:対前年度増加率1.5%以上(変更なし)
【税額控除】 [控除率最大25%] [控除率最大40%]
■控除率を乗ずる対象 雇用者全体の給与総額の対前年度増加額(変更なし)
■控除率 基本 15% 15%
上乗せ(賃上げ) +10% 雇用者全体の給与総額:対前年度増加率2.5%以上 +15% 雇用者全体の給与総額:対前年度増加率2.5%以上
上乗せ(教育訓練費) かつ、教育訓練費増加等の要件の充足※1 +10%※2 教育訓練費の対前年度増加率10%以上
■控除上限額 当期の法人税額×20%(変更なし)

※1 教育訓練費増加等の要件:次のいずれかの要件
   ①教育訓練費の対前年度増加率10%以上
     確定申告書に教育訓練費の明細書の添付(改正後:明細書の保存)が必要
   ②中小企業等経営強化法の認定経営力向上計画における経営力向上の証明(改正後:廃止)

※2 控除率15%の上乗せ措置の適用を受けない場合は、合計25%


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