不服審判所に検閲強化・料理の神髄 事務所便り2014年4月21日(月)No344

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不服審判所に検閲強化

 平成26年度予算案が成立しました。それに伴い平成26年度税制改正案も先月3月20日に可決成立しました。
 今回の税制改正の国税に関する不服申立て制度の関係では、国税庁長官の法令解釈と異なる解釈等による裁決手続きが改正になりました。
 国税通則法第99条(国税庁長官の指示等)
一、国税不服審判所長は、国税庁長官が発した通達に示されている法令の解釈と異なる解釈により裁決をするとき、又は他の国税に係る処分を行なう際における法令の解釈の重要な先例となると認められる裁決をするときは、あらかじめその意見を国税庁長官に申し出なければならない。
二、国税庁長官は、前項の申出があつた場合において、国税不服審判所長に対し指示をするときは、国税不服審判所長の意見が審査請求人の主張を認容するものであり、かつ、国税庁長官が当該意見を相当と認める場合を除き、国税審議会の議決に基づいてこれをしなければならない。

 現行法では国税不服審判所長から意見の申出があった場合は、国税庁長官は国税審議会の議決に基づき国税不服審判所長に対し指示等を行なっていますが、改正後は国税庁長官の指示等に変わり、国税審判所長が異なる法令解釈による裁決又は重要な先例となる裁決をするときはその意見を国税庁長官に通知することに現行が変更されました。

 国税不服審判所長の意見が審査請求人の主張を認容し、かつ国税庁長官が意見を相当と認める場合を除き、国税庁長官は国税不服審判所長と共同して意見を国税審議会に諮問し、国税審議会が議決します。
その議決に基づいて、国税不服審判所長は裁決する仕組みに変更されます。
施行日は、平成26年4月1日からとされています。

 この国税審議会の管轄が国税庁にあり、財務省設置法第21条に基づき、平成13年1月6日に設置されました。委員の定数は20人以内であり、学識経験者が委員となり、任期は2年です。
掌握事務は、
1、法令解釈により国税庁長官から意見を求められた事項の調査審議。
2、税理士試験の執行及び税理士の懲戒処分等の審議
3、酒税保全のための種類の製法・品質の表示基準や重要基準の審議等です。

 即ち国税不服審判所の審判が国税庁の判断と異なる場合、国税庁に申出て共同して国税審議会で審議する。
 これは国税不服審判所の独自性が担保されないに等しいのでは。いわゆる国税庁の検閲強化、実質的な審判所制度のザル法化です。
 

料理の神髄

 日本料理の神髄は自然の季節感にある。素材に聞き、匂いを嗅ぎ、肌から、舌の感じを意識的にストック、新たな進化を続けています。
これらの知識に原価が掛かっています。無料で知識をもらう事は本来できない。
しかし、何事も信頼関係が生まれれば自然に贈与されます。簡単なほど深く難しいのです。
 五感を含めデーターの蓄積をし修行を重ねます。
香りをかぐだけ、見ただけでも、変化する色を見、触れて、毎日修行のテーマがあふれ返っています。
 日本料理は最初の一品を待たせないのが基本。どんな仕事にも共通するでしょう。
「だし」が日本料理の命と言われます。これは結局は水が決め手。精神性まで伝え高められる水の国で、最高の素材です。
会社も最大の質が結局は人間、それぞれの社員・従業員と同じことです。
理性能率主義の西洋でなく東洋の精神性が、戦争の無い、日本に世界を救う役割を、9条をノーベル平和賞の動きは、自然と我が民族に課せられているのではないでしょうか。

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