中小企業者等の法人税率の特例の延長
中小企業者等の法人税率については、年800万円以下の所得金額に対する税率は15%に軽減されていますが、この特例措置の適用期限が令和5年3月31日まで2年延長されました(措法42の3の2、68の8)。
対象 | 本則税率 | 租特税率 | |
中小法人 (資本金1億円以下の法人) |
年800万円超の所得金額 | 23.2% | - |
年800万円以下の所得金額 | 19% | 15% |
中小企業者等の法人税率については、年800万円以下の所得金額に対する税率は15%に軽減されていますが、この特例措置の適用期限が令和5年3月31日まで2年延長されました(措法42の3の2、68の8)。
対象 | 本則税率 | 租特税率 | |
中小法人 (資本金1億円以下の法人) |
年800万円超の所得金額 | 23.2% | - |
年800万円以下の所得金額 | 19% | 15% |