「令和6年能登半島地震により被害を受けた方へ」国税庁パンフレットのご紹介

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r6/noto/pdf/0024001-056.pdf

令和6年能登半島地震により、被災された皆様方に心からお見舞い申し上げます。
災害により被害を受けられた方に、所得税の税制上の措置などについてお知らせいたします。

雑損控除等の特例措置について

今般の災害による被害に関して、「令和6年能登半島地震災害の被災者に係る所得税等の特別措置」が閣議決定されました。
 今後、法律案が国会に提出され、審議を経て成立・施行されることにより、所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」といいます。)に関し、以下に掲げる特例が適用できることになります。

1 雑損控除の特例

今般の災害により住宅や家財等の資産について損失が生じたときは、令和5年分の所得において、その損失の金額を雑損控除の適用対象とすることができます。

2 災害減免法の特例

今般の災害により住宅や家財について甚大な被害を受けたときは、雑損控除との選択により、令和5年分の所得税について、災害減免法(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律)による軽減免除の適用を受けることができます。

3 被災事業用資産等の損失の必要経費算入の特例

今般の災害により事業用資産等について損失が生じたときは、その損失の金額を令和5年分の事業所得等の金額の計算上、必要経費に算入することができます。

災害に関する各種税制措置の詳細は、国税庁ホームページなどで随時お知らせしています。

➢ 国税庁ホームページ「令和6年能登半島地震に関するお知らせ」

申告・納付等の期限等について

特例措置については、今後、法案が成立・施行後に適用されることとなり、また、石川県・富山県に納税地を有する方は自動的に、それ以外の地域に納税地を有する方であっても申請により、申告等の期限の延長を受けることができますので、状況が落ち着き次第、税務署へご相談ください。

令和5年分所得税等の申告がお済みでない方

〇 この度の地震による被害発生に伴い、石川県・富山県に納税地を有する方を対象として、令和6年1月1日以降に到来する申告・納付等の期限が延長されています。
※延長期日は、決定次第お知らせします。

 また、石川県・富山県以外に納税地を有する方であっても、今般の災害により被災され、申告・納付等をすることができない場合には、税務署に対して申請することにより、申告等の期限の延長を受けることができます。この申請は、申告・納付等と同時に行うことも可能です。

〇 特例措置の適用を受けることを予定している方は、状況が落ち着き次第、り災証明書など、以下の表に記載の必要書類を準備の上、税務署にご相談いただきますようお願いいたします。

令和5年分所得税等の申告がお済みの方

〇 申告期限内であれば、追加の手続なく改めて申告書の提出が可能です。また、申告期限後であっても、更正の請求により特例を適用することができますので、状況が落ち着き次第、り災証明書など、以下の表に記載の必要書類を準備の上、税務署にご相談いただきますようお願いいたします。

《必要書類等》
所得税等を軽減免除する年分 令和5年分の確定申告の有無 手続 ご用意いただく書類など
令和5年分 確定申告を済ませていない 令和5年分の確定申告
  • ①被害を受けた資産、取得時期、取得価額の分かるもの
  • ②被害を受けた資産の取壊し費用、除去費用などの分かるもの
  • ③被害を受けたことにより受け取る保険金等の金額が分かるもの
  • ④市区町村から交付された「り災証明書」
  • ⑤令和5年分の所得金額や所得控除額の分かる書類(源泉徴収票や社会保険料控除証明書等)
確定申告を済ませている 令和5年分の更正の請求(注1) 上記①から④までの書類のほか、
令和5年分の確定申告書の控え(e-Tax メッセージボックスの受信通知からダウンロードしたPDF ファイル等)
令和6年分 令和6年分の確定申告 上記①から④までの書類のほか、
令和6年分の所得金額や所得控除額の分かる書類(源泉徴収票や社会保険料控除証明書等)

(注)1. 令和5年分の確定申告を済ませている方であっても、申告期限内であれば、追加の手続なく改めて申告書の提出が可能です。
2. 被災されて上記の書類などをお持ちでない方は、税務署にご相談ください。
3. 上記の手続には、それぞれ期限があります。

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