「防衛特別法人税が創設されました」国税庁パンフレットのご紹介

国税庁「防衛特別法人税が創設されました」PDFファイルより

防衛特別法人税が創設されました

令和7年5月/国税庁

令和7年3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)(令7改正法)」により「我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(防確法)」が改正され、防衛特別法人税が創設されました。

これに伴い、令和8年4月1日以後に開始する事業年度から、各事業年度の所得に対する法人税を課される法人は、防衛特別法人税の納税義務者となり、防衛特別法人税確定申告書の提出が必要となります。

(注)防衛特別法人税額が0であっても申告は必要となります。詳しくは1(6)をご確認ください。

なお、防衛特別法人税の申告書は、法人税及び地方法人税の申告書と一体の様式となっています。ただし、別表一及び別表一の二の様式では、防衛特別法人税の記載欄は法人税及び地方法人税の記載欄とは別葉になりますので、提出を忘れないようご注意ください。

1 防衛特別法人税の概要

各事業年度の所得に対する法人税を課される法人は、令和8年4月1日以後に開始する各事業年度において、所得税額控除など一定の税額控除を適用しないで計算した法人税の額から年500万円を控除した金額に4%の税率を乗じて計算した金額を、防衛特別法人税額として申告し、納付することが必要となります。

(1)納税義務者

防衛特別法人税の納税義務者は、各事業年度の所得に対する法人税を課される法人とされています(防確法8)。

(2)課税事業年度

防衛特別法人税の課税の対象となる事業年度(以下「課税事業年度」といいます。)は、法人の令和8年4月1日以後に開始する各事業年度とされています(防確法11)。

(注) その法人が通算子法人である場合には、その法人に係る通算親法人の令和8年4月1日以後に開始する事業年度の期間内に開始するその法人の事業年度が課税事業年度とされています(防確法11)。すなわち、通算子法人については、その通算子法人に係る通算親法人の事業年度が令和8年4月1日以後に開始する事業年度かどうかで課税事業年度に該当するかどうかを判定します。

(3)基準法人税額

防衛特別法人税の基準法人税額は、内国法人の場合、その内国法人の法人税の課税標準である各事業年度の所得の金額につき、法人税法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(※)により計算した法人税の額(附帯税の額を除きます。)とされています(防確法10 一)。

(※) 法人税の税額の計算に関する法令の規定には、次の規定を含まないこととされています(防確法10 一)。
①所得税額の控除(法法68)、②外国税額の控除(法法69)、③分配時調整外国税相当額の控除(法法69 の2)、④仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除(法法70)、⑤税額控除の順序(法法70 の2)、⑥戦略分野国内生産促進税制のうち特定産業競争力基盤強化商品に係る措置の税額控除(措法42 の12 の6⑥⑦)、⑦通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額(⑥の措置に係る部分に限ります。)(措法42 の14①④)、⑧外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額の控除(措法66 の7④、66 の9の3③)

(4)課税標準

防衛特別法人税の課税標準は、各課税事業年度の課税標準法人税額とされており、内国法人の場合、次の場合の区分に応じそれぞれ次の金額となります(防確法13①②)。

イ 下記ロ以外の場合……各課税事業年度の基準法人税額から基礎控除額を控除した金額

ロ 各課税事業年度の基準法人税額に特定同族会社の特別税率(法法67①:留保金課税制度)により加算された金額がある場合……次の金額の合計額 <下記の計算イメージを参照>

(イ) その課税事業年度の加算前基準法人税額(※)から基礎控除額を控除した金額

(※)加算前基準法人税額とは、基準法人税額から留保金課税制度により加算された金額を控除した金額をいいます(防確法13②二イ)。

(ロ) その課税事業年度の基準法人税加算額(※)から上記(イ)で控除しきれなかった基礎控除額(基礎控除残額)を控除した金額

(※)基準法人税加算額とは、基準法人税額のうち留保金課税制度により加算された金額をいいます(防確法13②二ロ)。

○ 基礎控除額

基礎控除額は、年500万円とされています(防確法13③一)。

(注1) 通算法人の場合には、500万円を各通算法人の基準法人税額又は加算前基準法人税額の比で配分した金額とされています(防確法13③二)。

(注2) 課税事業年度が1年に満たない法人は、「500万円を12で除し、これにその課税事業年度の月数(1月未満の端数は切り上げます。)を乗じて計算した金額」となります(防確法13⑧⑨)。

○ 基礎控除残額

基礎控除残額は、上記の基礎控除額から加算前基準法人税額を控除した金額とされています(防確法13④一)。

(注) 通算法人の場合には、基礎控除額の残額を各通算法人の基準法人税加算額の比で配分した金額とされています(防確法13④二)。

(5)税額の計算

防衛特別法人税の額は、各課税事業年度の課税標準法人税額に4%の税率を乗じた金額となります(防確法14①、15)。

なお、法人税及び地方法人税において外国税額控除の適用を受ける場合で、法人税の額及び地方法人税の額から控除しきれない金額があるときは、防衛特別法人税においても外国税額控除の適用を受けることができます(防確法16)。

(注1) 外国税額控除のほか、税額控除規定として、分配時調整外国税相当額の控除(防確法17)、控除対象所得税額等相当額の控除(防確法18)及び仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う防衛特別法人税額の控除(防確法19)が設けられています。

(注2) 税額控除は、①分配時調整外国税相当額の控除、②控除対象所得税額等相当額の控除、③仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う防衛特別法人税額の控除、④外国税額控除の順序で行うこととされています(防確法20)。

(6)確定申告

防衛特別法人税確定申告書は、原則として、各課税事業年度終了の日の翌日から2月以内に納税地を所轄する税務署長に提出しなければなりません(防確法25)。

なお、所得金額が欠損等の理由により基準法人税額が0となる場合や基礎控除額(年500万円)の控除により課税標準法人税額が0となる場合であっても、防衛特別法人税確定申告書を提出する必要がありますので、別表一次葉一の「課税標準法人税額の計算」及び「防衛特別法人税額の計算」の各欄を記載し、同表の「防衛特別法人税額」及び「防衛特別法人税額計」の各欄に「0」と記載して提出してください。

(注1) 各事業年度の所得に対する法人税の納税義務がない法人(例えば、公益法人等及び人格のない社団等で収益事業を行っていないものや国内源泉所得を有しない外国法人)や清算所得に対する法人税を課される平成22 年9月30 日以前に解散した内国法人である普通法人又は協同組合等については、防衛特別法人税確定申告書を提出する必要はありません。

(注2) 法人税確定申告書の提出期限が延長されている場合には、防衛特別法人税確定申告書の提出期限は、その延長された提出期限となります(防確法25④)。

(7)中間申告

令和9年4月1日以後に開始する課税事業年度(※)において、法人税の中間申告書を提出すべき法人は、防衛特別法人税についても中間申告書を提出する必要があります(防確法21)。

(※) その法人が通算子法人である場合には、その法人に係る通算親法人の令和9年4月1日以後に開始する課税事業年度の期間内に開始するその法人の課税事業年度とされています(令7改正法附則62②)。

2 防衛特別法人税の申告書様式

○ 防衛特別法人税の申告書様式のうち別表一については、法人税及び地方法人税の申告の際に使用する「別表一」の様式の次葉に、新しく「別表一次葉一」として加えることとしています(従来の「別表一次葉」の様式は「別表一次葉二」に繰り下げられます。)。

<様式のイメージ>

・ 別表一

・ 別表一次葉一

(注) 令和8年3月31日以前に開始した事業年度については、防衛特別法人税の確定申告は不要ですので、法人税及び地方法人税の申告書を提出する際は、上記の別表一次葉一は記載しないでご提出ください。

・ 別表一次葉二

○ なお、上記のほか、外国税額の控除の計算に関する明細書(別表六(二)等)や予定申告書の様式(別表十九等)等については、同一の様式中に防衛特別法人税に関する所定の各欄を加えることとしています。詳細については、国税庁ホームページ「防衛特別法人税の申告書様式」をご覧ください。

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