日米地位協定の話-安保条約のつけ・リーマンショック前と似た状況 事務所便り2016年6月13日(月)No393

日米地位協定の話-安保条約のつけ

日米安保条約で地位協定は、日本における米軍の治外法権を広く認めています。

米軍の構成員・家族・軍属は、出入国管理と外国人の登録・管理の外におかれ(9条)、米国の公の船舶・飛行機は、自由に日本の港・飛行場に出入することができる(5条)。

米軍構成員・軍属の犯罪で、もっぱら米国の財産もしくは安全のみに対する罪、またはもっぱら米軍構成員・軍属・それらの家族の身体もしくは財産のみに対する罪、公務執行中の行為または不作為から生じる罪を犯した者については、米軍当局が第一次裁判権を有し、この裁判権が行使されたときには、日本国はその事件について裁判権を行使することはできない(17条3)。

施設・区域内では、警察権は米軍によって行使されるのであり(17条10)、たとえ日本側に裁判権のある場合でも、起訴されるまでは身柄は引き渡されない(17条5c)。

この条項に関連し、1995年9月に起きた米兵の女子小学生に対する暴行事件(沖縄米兵少女暴行事件)に端を発し、地位協定の見直しが連立与党でも問題とされた。

しかし、日米両国政府は、協定の見直しには踏み込まず、合同委員会で、刑事裁判手続の「運用」見直しをすることとし、「殺人又は強姦という凶悪な犯罪」で、日本側が起訴前に容疑者の身柄引渡しを要求した場合、米軍は原則としてこれを引き渡すことが合意された(この事件では、1996年3月に那覇地裁で3人の被告に懲役刑の実刑判決が言い渡された)。

民事裁判権については、公務執行中の米軍構成員・被用者(日本国籍をもつ者を除く)によって与えられた損害から生じる請求は、自衛隊の行動から生じる請求と同じように日本国によって解決される(18条5)ものとし、その費用は米日両国により、所定の比率で分担される(18条5e)。

これらの者は、公務の執行から生じる事項については、日本の判決の執行手続には服さない(18条5f)。

また米軍およびその構成員・家族は、広い範囲で日本の課税権からの免除を認められている(11~15条)。

そのほか、外国為替管理上の特例(19条)、通貨体系における特例としての軍票の使用(20条)、自動車運転免許制の特例(10条)など規定されています。

敗戦国の歴史的な経緯から見て、今回の沖縄の暴行殺人事件から見て、日米安保条約で当然密約が存在していると考えて不思議はない。

日米地位協定について、今回も同じく運用を改善(改正ではない)するとオバマ大統領と安倍総理は日米会談で発表を行っています。

4月(NO・384号)に書いていますが、次期大統領はトランプ氏になるのは確実。

次の一手は、これまで日本はアベノミックスの延長線上で良いのでしょうか、

実際に中露と対峙できますかね? 。

リーマンショック前と似た状況

アベ(アホ)ノミックスの失敗を伊勢志摩サミットで粉飾するため、各国トップに情勢認識を共有する発言であった、各国の首脳達は誰も認識を共有しませんでした。完全に失敗です。その後アベの言い訳とブレは悲惨です。

当時大企業優遇をシャンパンタワーを例にし、大企業が潤えばシャンパンが末端まで行き渡ると説明していましたが、指導者がシャンパン。まず民を最優先にしなければ国力が豊かにならない。最優先にすべき順番を完全に間違っています。

開国当時と時代錯誤して結果、国民はどんどん貧しくなっているのです。日本の人口が将来にわたって減っている。若者が減少し国力が衰退している途上です。

三本の毒矢で毒が回っています。実際にアホノミックスの失敗ですよ。

国民のために日本の優秀な官僚を活用していません。与党が党利党略のため利用しているのです。

PDFファイルはこちら

Follow me!