中小企業向け所得拡大促進税制の概要(平成30年4月1日以降開始の事業年度)

所得拡大促進税制は、青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。

通常:給与等の増加額の15%を税額控除

【適用の要件】

継続雇用者給与等支給額が継続雇用者比較給与等支給額と比べて1.5%以上増加していること。

【税額控除額】

雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額の15%を税額控除します。ただし、調整前法人税額(個人事業主の場合は調整前所得税額)の20%が上限です。

上乗せ:給与等の増加額の25%を税額控除(10%上乗せ)

【適用の要件】

継続雇用者給与等支給額が継続雇用者比較給与等支給額と比べて2.5%以上増加しており、かつ、以下のいずれかを満たすこと

①適用年度における教育訓練費の額が前事業年度における教育訓練費の額と比べて10%以上増加していること

②適用年度終了の日までに中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けており、経営力向上計画に基づき経営力向上が確実に行われたことにつき証明がされていること

【税額控除額】

雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額の25%を税額控除します。ただし、調整前法人税額(個人事業主の場合は調整前所得税額)の20%が上限です。

用語説明

【継続雇用者】

以下の全てを満たす者を指します。

①前事業年度及び適用年度の全ての月分の給与等の支給を受けた国内雇用者である

②前事業年度及び適用年度の全ての期間において雇用保険の一般被保険者である

※雇用保険の適用事業に雇用される労働者であって、1週間の所定労働時間が20時間未満である者等(雇用保険法の適用除外となる者)以外は、原則として、「被保険者」となります。「一般被保険者」とは、「被保険者」のうち、高年齢被保険者(65歳以上の被保険者)、短期雇用特例被保険者(季節的に雇用される者)、日雇労働被保険者(日々雇用される者、30日以内の期間を定めて雇用される者)以外の被保険者のことをいいます。(雇用保険法60の2①一)

③前事業年度及び適用年度の全てまたは一部の期間において高年齢者雇用安定法に定める継続雇用制度の対象となっていない

※「継続雇用制度」対象者は、高年齢者雇用安定法に基づくものに限ります。具体的には、就業規則に「継続雇用制度」を導入している旨の記載があり、かつ雇用契約書か賃金台帳等のいずれかに、継続雇用制度に基づき雇用されている者である旨の記載があることが条件です。

【継続雇用者給与等支給額】

継続雇用者に対する適用年度の給与等の支給額です。

【継続雇用者比較給与等支給額】

継続雇用者に対する前事業年度の給与等の支給額です。

〔継続雇用者に該当しない者の例〕

・前事業年度または適用年度の途中で採用された者、退職した者

・前事業年度または適用年度の全てまたは一部の期間において産休・育休等により休職しており、その間給与等の支給がない月があった者(「産休・育休手当」等は給与等に含まれると解されるため、注意が必要です。)。

・前事業年度または適用年度の全てまたは一部の期間においてパート・アルバイト・時短勤務等により、雇用保険の一般被保険者でなかった者。

・前事業年度の開始以降適用年度の終了までの間に高年齢者雇用安定法に定める継続雇用制度の対象となった者。

【国内雇用者】

法人又は個人事業主の使用人のうち、その法人又は個人事業主の国内に所在する事業所につき作成された賃金台帳に記載された者を指します。国内雇用者には、パート、アルバイト、日雇い労働者も含みますが、使用人兼務役員を含む役員及び役員の特殊関係者、個人事業主と特殊の関係のある者は含まれません。

【雇用者給与等支給額】

適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額です。

【比較雇用者給与等支給額】

前事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額です。

【教育訓練費】

所得の金額の計算上損金の額に算入される、国内雇用者の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用で一定のものを指します。

【経営力向上計画】

中小企業等経営強化法第13条第1項に規定する経営力向上計画のことです。

【経営力向上が確実に行われたこと】

中小企業等経営強化法第2条10項に規定する経営力向上が確実に行われたことを指します。

中小企業向け所得拡大促進税制ご利用ガイドブック-平成30年4月1日以降開始の事業年度用-(個人事業主は平成31年分以降用) (中小企業庁PDFファイル)

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