相続税どうなるの? -平成27年1月1日施行相続税法-

平成27年1月1日以降発生する相続について、以下の点が変わります。

1.基礎控除の引き下げ

改正前 平成27年1月1日以降
基礎控除 5,000万円 +(1,000万円 x 相続人数) 3,000万円 +(600万円 x 相続人数)

2.税率構造の見直し

改正前 平成27年1月1日以降
課税財産 税率 控除額 課税財産 税率 控除額
1,000万円以下 10% - 1,000万円以下 10% -
1,000万円超
3,000万円以下
15% 50万円 1,000万円超
3,000万円以下
15% 50万円
3,000万円超
5,000万円以下
20% 200万円 3,000万円超
5,000万円以下
20% 200万円
5,000万円超
1億円以下
30% 700万円 5,000万円超
1億円以下
30% 700万円
1億円超
3億円以下
40% 1,700万円 1億円超
2億円以下
40% 1,700万円
3億円超 50% 4,700万円 2億円超
3億円以下
45% 2,700万円
3億円超
6億円以下
50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

3.例
   例えば、子供2人で相続。財産(資産から負債を控除したもの)1億3,000万円の場合

(1)改正前
    (1億3,000万円-7,000万円)x 1/2 = 3,000万円(法定相続分に応ずる課税財産)
     3,000万円 x 15% - 50万円 = 400万円(一人当たり税額)
     400万円 x 2人 = 800万円(相続税の総額)

(2)平成27年1月1日以降
    (1億3,000万円-4,200万円)x 1/2 = 4,400万円(法定相続分に応ずる課税財産)
     4,400万円 x 20% - 200万円 = 680万円(一人当たり税額)
     680万円 x 2人 = 1,360万円(相続税の総額)

(1)と(2)の差額は、

    560万円となり、1.7倍の増税 になる場合があります。

    このように、単純に基礎控除が減るだけではなく税率にも影響し税額が大きく違ってくる場合があります。

Follow me!