国税庁「通勤手当の非課税限度額の改正について(令和7年11月)」ページのご紹介

国税庁「通勤手当の非課税限度額の改正について」(令和7年11月)https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/index.htm

 令和7年11月19日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
 この改正は、令和7年11月20日に施行され、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。
 このため、改正前に、改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合には、令和7年分の年末調整で対応が必要となることがあります。

改正後の非課税限度額

 改正後の1か月当たりの非課税限度額は、次のとおりです。
区分 課税されない金額
改正後
(令和7年4月1日以後適用)
改正前
①交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当 1か月当たりの合理的な運賃等の額
(最高限度 150,000円)
同左
②自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当 通勤距離が片道55km以上である場合 38,700円 31,600円
通勤距離が片道45km以上55km未満である場合 32,300円 28,000円
通勤距離が片道35km以上45km未満である場合 25,900円 24,400円
通勤距離が片道25km以上35km未満である場合 19,700円 18,700円
通勤距離が片道15km以上25km未満である場合 13,500円 12,900円
通勤距離が片道10km以上15km未満である場合 7,300円 7,100円
通勤距離が片道2km以上10km未満である場合 4,200円 同左
通勤距離が片道2km未満である場合 (全額課税) 同左
③交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券 1か月当たりの合理的な運賃等の額
(最高限度 150,000円)
同左
④交通機関又は有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券 1か月当たりの合理的な運賃等の額と②の金額との合計額
(最高限度 150,000円)
同左

 年末調整で精算する際の源泉徴収簿の記載例

【設例】

 自動車を使用して通勤している従業員(通勤距離が片道50km)に、毎月、給料300,000円、通勤手当30,000円を支給している場合(各月の給与支給日:25日)

  • 令和7年1月から10月(改正前の非課税限度額28,000円を適用)
    各月の総支給金額・・・302,000円(300,000円(給料)+2,000円(課税される通勤手当))
  • 令和7年11月及び12月(改正後の非課税限度額32,300円を適用)
    各月の総支給金額・・・300,000円(300,000円(給料)+0円(課税される通勤手当))
【解説】
  • 所得税法施行令の一部を改正する政令が令和7年11月19日に公布(令和7年11月20日に施行)され、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当の非課税限度額が引き上げられました(自動車などの交通用具使用で通勤距離が片道50kmの場合、非課税限度額は28,000円から32,300円に引き上げられています。)。
  • 上記設例の場合、政令施行日前(令和7年11月19日まで)に既に支給された通勤手当(令和7年10月分まで)について、改正前の非課税限度額を適用し、各月の課税される通勤手当を2,000円と計算していますが、今回の改正により、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当の非課税限度額が引き上げられたことから、令和7年4月から10月までの7か月間に支給された通勤手当のうち、課税扱いとしていた通勤手当14,000円(2,000円×7か月)は非課税となります。
  • したがって、この課税扱いとしていた通勤手当14,000円は、「非課税となる通勤手当」として総支給金額から差し引き、年末調整で精算することになります(下記の記載例を参照。)。

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