「令和2年分年末調整のしかた」国税庁HPより
国税庁「令和2年分年末調整のしかた」パンフレット・手引のページhttps://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2020/01.htm
パンフレットp101抜粋
各種控除について(給与所得者用)
年末調整では、勤務先に『各種申告書』を提出することで、いろいろな控除が受けられます。
【昨年から変わっています!!】
- 「基礎控除」の適用を受けるためには『基礎控除申告書』を提出する必要があります。
- 「寡婦(寡夫)控除」の適用要件の改正などが行われ、新たに「ひとり親控除」が創設されました。これにより、年末調整の際に『扶養控除等申告書』の提出が必要となる場合があります。
- 「所得金額調整控除」が創設され、この適用を受けるためには『所得金額調整控除申告書』を提出する必要があります。
1 扶養控除(『扶養控除等申告書』を提出)
扶養控除の対象(控除対象扶養親族)となるのは、あなたと生計を一にする年齢16歳以上の親族(里子や養護老人を含み、配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。以下同じです。)のうち、合計所得金額が48万円(給与所得だけの場合は、給与の収入金額が103万円)以下の人です。
控除の種類 | 控除額 | ||
扶養 控除 |
一般の控除対象扶養親族 | 38万円 | |
特 定 扶 養 親 族 | 63万円 | ||
老 人 扶 養 親 族 | 48万円 | ||
同 居 老 親 等 | 58万円 |
(注1)特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、年齢19歳以上23歳未満(平成10年1月2日~平成14年1月1日生)の人をいいます。
(注2)老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、年齢70歳以上(昭和26年1月1日以前生)の人をいいます。
2 障害者控除、勤労学生控除(『扶養控除等申告書』を提出)
控除の種類 | 控除額 | |
障 害 者 控 除 ( 本人 同一生計配偶者 扶養親族 ) |
一般の障害者 | 27万円 |
特別障害者 | 40万円 | |
同居特別障害者 | 75万円 | |
勤労学生控除(本人のみ) | 27万円 |
(注1)同一生計配偶者とは、あなたと生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で、合計所得金額が48万円以下の人をいいます。
(注2)扶養親族とは、あなたと生計を一にする親族で、合計所得金額が48万円以下の人をいいます。
(注3)勤労学生控除は、勤労による所得を有する一定の要件を満たす学生又は生徒で、その合計所得金額が75万円(給与所得だけの場合は、給与の収入金額が130万円)以下で、かつ、合計所得金額のうち給与所得等以外の所得が10万円以下の場合に適用されます。
3 寡婦控除、ひとり親控除(『扶養控除等申告書』を提出)
控除の種類 | 控除額 |
寡婦控除 | 27万円 |
ひとり親控除 | 35万円 |
(注1)「寡婦」とは、夫と離婚した後婚姻をしていない人で、扶養親族を有すること、合計所得金額が500万円以下であること及び事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないことの全てを満たす人、又は、夫と死別した後婚姻をしていない人若しくは夫の生死の明らかでない人で、合計所得金額が500万円以下であること及び事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないことの全ての要件を満たす人をいいます(「ひとり親」に該当する人を除きます。)。
(注2)「ひとり親」とは、現に婚姻をしていない人又は配偶者の生死の明らかでない人で、生計を一にする子(他の人の同一生計配偶者又は扶養親族とされている人を除き、その年分の所得金額の合計額が48万円以下の子に限ります。)を有すること、合計所得金額が500万円以下であること及び事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないことの全ての要件を満たす人をいいます。
※ 上記の「寡婦控除」及び「ひとり親控除」は、令和2年度税制改正により、本年の年末調整から適用されます。
このため、次のような場合には、その旨を『扶養控除等申告書』に記載して提出する必要があります。
① 本年の年末調整において新たに「ひとり親」に該当することとなる場合(「寡夫」又は「特別の寡婦」に該当する旨の『扶養控除等申告書』を提出していた人が「ひとり親」に該当する場合を除きます。)
② 既に勤務先に提出している『扶養控除等申告書』に「寡婦」、「寡夫」又は「特別の寡婦」に該当する旨の記載があり、本年の年末調整において上記の「寡婦」又は「ひとり親」に該当しない場合
4 配偶者控除、配偶者特別控除(『配偶者控除等申告書』を提出)
● 配偶者控除
あなたの合計所得金額が1,000万円以下で、合計所得金額が48万円以下である生計を一にする配偶者(同一生計配偶者)を有する場合に適用されます。控除額は、あなたの合計所得金額に応じて最高38万円(配偶者が老人控除対象配偶者の場合は、最高48万円)となります。
(注)老人控除対象配偶者とは年齢70歳以上(昭和26年1月1日以前生)の人をいいます。
● 配偶者特別控除
あなたの合計所得金額が1,000万円以下で、合計所得金額が48万円超133万円以下である生計を一にする配偶者を有する場合に適用されます。控除額は、あなた及び配偶者の合計所得金額に応じて最高38万円となります。
5 各種の保険料控除(『保険料控除申告書』を提出)
控除の種類 | 控除額 | |||
社会保険料控除 | 支払った保険料の全額 | |||
小規模企業共済等掛金控除 | 支払った掛金の全額 | |||
生命保険料控除 | 保険等の種類 | 旧契約 | 新契約 | 両方がある場合 |
一般の生命保険料 | 最高5万円 | 最高4万円 | 最高4万円 | |
個人年金保険料 | 最高5万円 | 最高4万円 | 最高4万円 | |
介護医療保険料 | - | 最高4万円 | - | |
合計適用限度額 | 最高12万円 | |||
地震保険料控除 | 地震保険料 のみの場合 |
最高5万円 | ||
旧長期損害保険料 のみの場合 |
最高1万5千円 | |||
両方がある場合 | 最高5万円 |
(注)旧契約とは、平成23年12月31日以前に締結した保険契約等をいい、新契約とは、平成24年1月1日以後に締結した保険契約等をいいます。
6 所得金額調整控除(『所得金額調整控除申告書』を提出)
年末調整の対象となる給与の収入金額が850万円を超える場合で、あなたが特別障害者に該当する場合又は年齢23歳未満の扶養親族、特別障害者である同一生計配偶者若しくは特別障害者である扶養親族を有する場合に、最大15万円が給与所得の金額から控除されます。
7 基礎控除(『基礎控除申告書』を提出)
あなたの合計所得金額 | 控除額 |
2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超 2,500万円以下 | 16万円 |
8 住宅借入金等特別控除(『住宅借入金等特別控除申告書』を提出)
昨年までに住宅借入金等特別控除の適用を受ける確定申告書を提出している場合で、一定の住宅借入金等を有するときは、一定の金額が税額から控除されます。
PDFファイル:
令和2年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
令和2年分 給与所得者の基礎控除申告書・給与所得者の配偶者控除等申告書・所得金額調整控除申告書の記載例
関連記事
・国税庁HPに「ひとり親控除及び寡婦控除に関するFAQ(源泉所得税関係) 」(令和2年5月29日)が掲載されました
・国税庁HPに「令和2年分給与所得の源泉徴収票の記載の仕方 」(令和2年5月29日)が掲載されました
・年末調整の疑問は、チャットボット(ふたば)に質問してみよう