国税庁「システム導入が難しくても大丈夫!!令和6年1月からの電子取引データの保存方法」パンフレット(令和5年11月)のご紹介

国税庁「システム導入が難しくても大丈夫!!令和6年1月からの電子取引データの保存方法」パンフレット(令和5年11月)https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/pdf/0023011-012.pdf

【可視性の確保】

① モニター・操作説明書等の備付け
② 検索要件の充足

「2課税年度前の売上高が5,000万円以下」、または「電子取引データをプリントアウトして日付及び取引先ごとに整理している」場合、電子取引データの「ダウンロードの求め」に応じることができるようにしていれば、②の要件は不要となります。

【真実性の確保】

専用のシステムなどを導入していない場合

不当な訂正削除の防止に関する事務処理規程を制定し、遵守する。

事務処理規程のサンプルは、国税庁HPに掲載されています。

電子取引データは、令和6年1月からは消さずに保存する必要があります。

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