【令和9年分確定申告から適⽤】75万円の⻘⾊申告特別控除

国税庁「優良な電⼦帳簿の保存により75万円の⻘⾊申告特別控除」リーフレットのページhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kojin_jigyo/0026007-003_02.pdf

【令和9年分確定申告から適⽤】

優良な電⼦帳簿の保存⼜はデジタルシームレス保存により

75万円の⻘⾊申告特別控除 を適⽤しましょう︕

⻘⾊申告特別控除

事業所得や不動産所得を⽣ずべき事業を営んでいる⻘⾊申告をされている⽅で、正規の簿記の原則(⼀般的には複式簿記をいいます。)により記帳している⽅については、⼀定の要件の下で、事業所得等の⾦額から⻘⾊申告特別控除を受けることができます。

65万円の控除の要件に加えて、優良な電⼦帳簿の保存⼜はデジタルシームレス保存の要件を満たしている⽅は、最⾼75万円の⻘⾊申告特別控除を受けることができます。

※ 現⾦主義による所得計算の特例の適⽤を受けている場合は、65万円及び75万円の⻘⾊申告特別控除の適⽤を受けることができません(10万円の⻘⾊申告特別控除の適⽤は可能です。)。

控除額 適用要件
複式簿記
(正規の簿記の原則で記帳)
貸借対照表と
損益計算書を添付
期限内申告(注1) e-Tax
(電子申告)
優良な電子帳簿保存
又は
デジタルシームレス保存
75万円 〇 〇 〇 〇 〇
65万円 〇 〇 〇 〇 -
10万円 (簡易な記帳でも可)(注2) -(注3) - - -

(注1) 還付申告の場合も確定申告期限までに提出が必要です。

(注2) 簡易な記帳の⽅のうち、事業所得⼜は不動産所得(事業として⾏われていない場合を除く。)を有し、これらの所得のいずれかに係る前々年分の収⼊⾦額が1,000万円を超える場合には、10 万円の⻘⾊申告特別控除は適⽤されません。

(注3) 損益計算書の提出は必要です。

75万円の⻘⾊申告特別控除を受ける場合に必要な届出書の提出
▷ 優良な電⼦帳簿の保存による場合

「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る75 万円※の⻘⾊申告特別控除・過少申告加算税の特例の適⽤を受ける旨の届出書」⼜は、「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る過少申告加算税の特例の適⽤を受ける旨の届出書」を、適⽤を受ける年分の確定申告期限までに所轄の税務署に提出する必要があります。

※ 令和9年3⽉頃に届出書の名称を「65万」から「75万」に変更する予定です。

※ 既に「優良な電⼦帳簿の保存」による65万円の⻘⾊申告特別控除を受けている⽅は、改めて上記の届出書を提出する必要はありません。

▷ デジタルシームレス保存による場合

「電⼦取引の取引情報に係る電磁的記録に係る重加算税の加重措置の不適⽤の特例及び75万円の⻘⾊申告特別控除(個⼈事業者)の適⽤を受ける旨の届出書」を、適⽤を受ける年分の確定申告期限までに所轄の税務署に提出する必要があります。

75万円の⻘⾊申告特別控除を受けるためには・・・

65万円の控除の要件に加えて、以下の①⼜は②を満たす必要があります。

65万円控除の要件【必須】

正規の簿記の原則により記帳し、スマホやパソコンにより、e-Taxで確定申告書及び⻘⾊申告決算書(貸借対照表を含む。)のデータを、確定申告期限までに送信する必要があります。

令和8年分の確定申告までは、書⾯申告でも55万円の⻘⾊申告特別控除が適⽤可能でしたが、令和9年分以降は、書⾯申告の場合の控除上限額は10万円となりますので、この機会にぜひe-Taxをご利⽤ください。

なお、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」から確定申告書及び⻘⾊申告決算書(貸借対照表を含む。)のデータを作成し、e-Taxで送信することができます。

① 優良な電⼦帳簿の保存【選択】

その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、課税期間の最初から優良な電⼦帳簿の要件を満たして電⼦データによる備付け及び保存を⾏い、確定申告期限までに届出書を提出する必要があります。

▷ 優良な電⼦帳簿とは、「システムの説明書やモニター等の備え付け」などの電⼦帳簿を保存するための要件に加えて、①訂正・削除・追加等の履歴が残ること、②帳簿間で相互関連性があること、③取引等の⽇付・⾦額・相⼿⽅に関する検索機能があることの3つの要件を全て満たした電⼦帳簿をいいます。

▷ 請求書や領収書などに相当する電⼦データをやり取りした場合には、その電⼦データを⼀定の要件に従って保存する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページの「電⼦帳簿等保存制度特設サイト」をご確認ください。

② デジタルシームレス保存【選択】

電⼦取引データを、国税庁⻑官が定める基準に適合するシステムを使⽤した上で、⼀定の要件を満たして送受信・保存を⾏い、確認できるよう(税務職員から求められた際に、対象を確認できるようにすること)にしておき、確定申告期限までに届出書を提出する必要があります。

▷ 国税庁⻑官が定める基準に適合するシステムとは、①デジタル庁が管理する仕様に従ったデジタルインボイス、⼜は②預貯⾦⼝座における決済データのいずれかの電⼦取引データを下記の要件に従って保存できるシステムをいいます。法的要件を満たした会計ソフトをお探しの際は、「JIIMA 認証情報リスト」をご確認ください。

▷ ⼀定の要件とは、①改ざん防⽌の確保(データの送受信と保存を、訂正削除履歴が残るシステム⼜は訂正削除ができないシステムで⾏うこと)、②記帳の適正性確保(電⼦取引データの⾦額の訂正削除を⾏った上で電⼦帳簿に記録することができないこと⼜は訂正削除の事実を確認できるようにしておくこと)、③電⼦帳簿との関連性確保(電⼦取引データと電⼦帳簿との関連性を相互に確認することができるようにしておくこと)をいいます。

Follow me!