令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し

国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026kiso/index.htm

 これらの改正は、原則として、令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税について適用されます。
 このため、令和8年12月に行う年末調整など、令和8年12月以後の源泉徴収事務に変更が生じます(令和8年11月までの源泉徴収事務に変更は生じません。)。

国税庁「源泉所得税の改正のあらまし 令和8年4月 」PDFファイルより

【基礎控除の引上げ】
合計所得金額
( 令和8・9年分における収入が給与だけの場合の収入金額(注3))
基礎控除額(改正された範囲)
改正後(注1) 改正前(注1)
令和8・9年分 令和10年分以後 令和8年分 令和9年分以後
132万円以下
(206万円以下)
104万円(注2) 99万円(注2) 95万円(注2)
132万円超
(206万円超
336万円以下
475万1,999円以下)
62万円 88万円(注2) 58万円
336万円超
(475万1,999円超
489万円以下
665万5,556円以下)
68万円(注2)
489万円超
(665万5,556円超
655万円以下
850万円以下)
67万円(注2) 63万円(注2)
655万円超
(850万円超
2,350万円以下
2,545万円以下)
62万円 58万円

(注)1 所得税法第86条の規定による基礎控除額62万円(改正前:58万円)に、租税特別措置法第41条の16の2の規定による加算額を加算した額となります。

(注)2 62万円にそれぞれ、42万円、5万円、37万円を加算した金額(改正前:58万円にそれぞれ、37万円、30万円、10万円、5万円を加算した金額)となります。なお、この加算は、居住者についてのみ適用があります。

(注)3 改正後の給与所得控除額に基づいた金額であり、特定支出控除や所得金額調整控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。

(注)4 合計所得金額2,350万円超の場合の基礎控除額に改正はありません。

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