消費税インボイス制度に関する令和8年度税制改正について
国税庁「消費税インボイス制度に関する令和8年度税制改正について(令和8年4月)」PDFファイルより
2つのポイント
➊ 2割特例は個人事業者のみ適用可能な3割特例に
➋ 8割控除は7・5・3割控除に
➊ 小規模個人事業者に係る税額控除に関する経過措置(3割特例)
◆ 3割特例の創設 【個人事業者】
個人事業者である適格請求書発行事業者の令和9年分及び令和10年分の消費税申告については、その課税期間における課税標準額に対する消費税額から控除する金額を、その課税標準額に対する消費税額に7割を乗じた額とすることにより、納付税額をその課税標準額に対する消費税額の3割とすることができることとされました。(3割特例)
※1 現行の2割特例は、令和8年9月30日までの日の属する課税期間で終了します。
※2 2割特例と同様に、免税事業者が適格請求書発行事業者となったこと又は課税事業者選択届出書を提出したことにより事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる課税期間に限り、適用できます。
※3 3割特例の適用を受けようとする場合には、確定申告書にその旨を付記する必要があります。
◆ 簡易課税制度選択届出書の提出期限の特例の見直し 【個人事業者】【法人】
2割特例や3割特例の適用を受けた適格請求書発行事業者が、その適用を受けた課税期間の翌課税期間に係る確定申告期限までに、簡易課税制度選択届出書を提出したときは、その翌課税期間から簡易課税制度を適用することができることとされました。
※ 提出期限の特例の見直しは、上記の翌課税期間が令和8年10月1日以後に終了する課税期間である場合に適用されます。

➋ 適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置の改正(7・5・3割控除)
◆ 控除可能割合等の見直し(7・5・3割控除)
免税事業者など適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れにつき、その一定割合を控除できる経過措置について、適用期限を2年間延長した上で、以下のとおり控除可能割合が見直されました。

◆ 控除限度額の見直し
一の適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れの額の合計額がその年又はその事業年度で1億円(改正前:10億円)を超える場合には、その超えた部分の課税仕入れについて、本経過措置の適用を認めないこととされました。
※ 控除限度額の見直しは、令和8年10月1日以後に開始する課税期間から適用されます。
◇ その他の改正
◆ 特定金属くず特例の創設
盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(金属盗対策法)に規定する特定金属くずについて、古物商特例や再生資源等特例の対象から除いた上で、同法上の特定金属くず買受業の届出を行っている事業者が適格請求書発行事業者でない者から棚卸資産(消耗品を除く)として買い受ける特定金属くずについて、一定の事項が記載された帳簿のみの保存により仕入税額控除を認める特例の対象に加えることとされました。
※ 上記の改正は、金属盗対策法の施行の日から起算して3月を経過する日の翌日以後に行う課税仕入れについて適用されます。
制度の詳細は、国税庁ホームページ「インボイス制度特設サイト」をご覧ください
