令和8年度税制改正による給与所得控除の最低保障額の引上げ

 これらの改正は、原則として、令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税について適用されます。
 このため、令和8年12月に行う年末調整など、令和8年12月以後の源泉徴収事務に変更が生じます(令和8年11月までの源泉徴収事務に変更は生じません。)。

国税庁「源泉所得税の改正のあらまし 令和8年4月 」PDFファイルより

イ 給与所得控除について、65万円の最低保障額が74万円に引き上げられました。

給与等の収入金額 給与所得控除額(改正された範囲)
改正後 改正前
令和8・9年分 令和10年分以後
190万円以下 74万円(注1) その収入金額×30%+8万円
(69万円未満となる場合は、69万円)
65万円
190万円超220万円以下 その収入金額×30%+8万円

(注)1 給与所得控除の最低控除額等の特例(租税特別措置法第29条の4)の適用後の給与所得控除額となります。

   2 給与等の収入金額が220万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。

ロ 給与所得控除の最低保障額の引上げに伴い、所得税法で定める令和8年分以後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」が改正されました。

ハ 令和8・9年分の給与等の収入金額が69万1,000円以上220万円未満である場合には、その給与等に係る給与所得の金額については、上記イ及びロにかかわらず、次の金額とすることとされました。

給与等の収入金額 69万1千円以上
74万1千円未満
74万1千円以上
219万1千円未満
219万1千円以上
219万3千円未満
219万3千円以上
219万6千円未満
219万6千円以上
220万円未満
その給与等に係る給与所得の金額 なし その収入金額
-74万円
145万1千円 145万3千円 145万6千円

Follow me!