即時充当によるキャッシュレス・消費者還元に係る消費税の仕入税額控除の考え方(即時充当仕訳例)

国税庁HP
消費税の軽減税率制度について
のページより

PDFファイル:即時充当によるキャッシュレス・消費者還元に係る消費税の仕入税額控除の考え方

○ コンビニ等が⾏っている即時充当(即時に購買⾦額にポイント等相当額を充当する⽅法)によるキャッシュレス・消費者還元は、商品対価の合計額が変わるものではありません。

○ 消費税の課税事業者が商品を購入した際、その取引(仕入れ)について仕入税額控除を⾏うことになりますが、即時充当による消費者還元を受けた場合には、商品対価の合計額が「課税仕入れに係る支払対価の額」となります。

○ 一⽅、自社ポイントのように、商品等の購入の際のポイント利⽤が「値引き」となる場合には、「値引き後の⾦額」が「課税仕入れに係る支払対価の額」となります。

レシート

 商品等を購入した事業者においては、レシートの表記から「課税仕入れに係る支払対価の額」を判断して差し支えありません。

(購入者側仕訳例)

【即時充当】

福利厚生費(軽8%) 500 電子マネー 1,069
仮払消費税(軽8%) 40 雑収入(不課税) 21
事務用品費(10%) 500
仮払消費税(10%) 50

【ポイント利用(値引き)】

福利厚生費(軽8%) 491 電子マネー 1,069
仮払消費税(軽8%) 39         
事務用品費(10%) 490
仮払消費税(10%) 49

関連記事:キャッシュレス決済の加盟店手数料補助の仕訳


追加参照:国税庁HP:No.6480 事業者が商品購入時にポイントを使用した場合の消費税の仕入税額控除の考え方


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