⺠法の改正(成年年齢引下げ)に伴う贈与税・相続税の改正のあらまし(国税庁・令和4年4月発表)

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⺠法の改正(成年年齢引下げ)に伴う贈与税・相続税の改正のあらまし

改正の概要

 ⺠法の改正により、令和4年4⽉1⽇から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
これに伴い、贈与税・相続税の規定における20歳を基準とする要件についても18歳に引き下げる税制改正が⾏われております。
贈与・相続等の時期によって、下表のとおり受贈者や相続人等の年齢に関する要件が異なっておりますので、ご注意ください。

区分 受贈者や相続人等の年齢要件
令和4年3月31日以前の贈与・相続等の場合 令和4年4月1日以後の贈与・相続等の場合
贈与税
  • 相続時精算課税(相続税法21の9)
  • 住宅取得等資金の非課税等(租税特別措置法70の2、70の3、震災特例法38の2)
  • 贈与税の特例税率(租税特別措置法70の2の5)
  • 相続時精算課税適用者の特例(租税特別措置法70の2の6~70の2の8)
その年1月1日に
おいて
20歳以上
その年1月1日に
おいて
18歳以上
  • 事業承継税制(租税特別措置法7 0の6の8、70の7、70の7の5)
贈与の日において
20歳以上
贈与の日において
18歳以上
  • 結婚・子育て資金の非課税(租税特別措置法70の2の3)
結婚・子育て資金管理契約締結の日において
20歳以上50歳未満
結婚・子育て資金管理契約締結の日において
18歳以上50歳未満
相続税
  • 未成年者控除(相続税法19の3)
相続等の日において
20歳未満
相続等の日において
18歳未満

Q1 私は、令和4年3月に父から現金500万円の贈与を受けました。同年10月に私は19歳になりますが、この贈与について相続時精算課税の適用を受けることはできますか。

贈与の⽇は令和4年3⽉31⽇以前であるところ、あなたの年齢はその年1⽉1⽇において18歳となるため、相続時精算課税の適⽤を受けることはできません。したがって、暦年課税により贈与税額を計算して申告することとなります。

※ 令和4年4⽉1⽇以後に受けた贈与については相続時精算課税の適⽤を受けることができます。

Q2 私は、祖父から令和4年2月に現金800万円を、同年6月に現金700万円の贈与を受けました。同年9月に私は19歳になりますが、適用される贈与税率はどのようになりますか。

あなたの年齢はその年1⽉1⽇において18歳となります。したがって、2⽉に受けた贈与については、⼀般税率の適⽤となりますが、6⽉に受けた贈与については、他の要件を満たせば、特例税率を適⽤することができます。

※ ⼀般税率と特例税率の両⽅の税率の適⽤がある場合の贈与税額の計算⽅法は、国税庁ホームページのタックスアンサー「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」を参照してください。

Q3 私(19歳)は、令和4年中に、祖母から非上場株式の贈与を受け、事業承継税制(租税特別措置法70の7の5)の適用を受けようと考えていますが、適用を受けることはできますか。

贈与の⽇が令和4年3⽉31⽇以前の場合はこの制度の適⽤を受けることはできませんが、贈与の⽇が令和4年4⽉1⽇以後の場合で、他の要件を満たすときは適⽤を受けることができます。

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