所得拡大促進税制について(平成30年3月31日まで)

経済産業省HPより

平成26年度税制改正において、制度の拡充・延長が行われました。
 個人の所得水準の底上げをさらに促進していくため、
制度を2年間延長(平成30年3月31日まで)するとともに、
従業員への給与などの支給額を基準事業年度から5%以上増加させるという要件を緩和し(適用年度の区分に応じ2%、3%、5%と段階的に変更)、
平均給与等支給額の算定方法についてもより適用しやすくなりました(継続雇用者に対する給与等に)。
改正前と変わらず支給増加額の10%相当額の特別税額控除(当期の法人税額の10%(中小企業者等は20%)が限度)ができます。
 

平成26年3月31日決算法人の場合

改正後の制度は、平成26年4月1日以降に終了する事業年度について適用されます。
そのため、平成26年3月末決算法人は、改正前の制度が適用されます。

 改正前の制度では適用ができなくても、改正後の制度の要件をすべて満たせば、翌年度の適用の際に適用1年目の税額控除額を上乗せして控除できることとされていますので、以下のフローチャートを参照して適用の可否を確認してください。

当期(平成25年度)の給与等支給増加額は5%以上か
↓ はい ↓ いいえ
給与等支給額は
2%以上増加しているか
(新基準)
→→→
いいえ
適用不可
↓ はい
平均給与等支給増加額は前期以上か
(改正前の基準)
→→→
いいえ
平均給与等支給額は
前年より増加しているか
(新基準)
→→→
いいえ
適用不可
↓ はい ↓ はい
平成26年度(適用2年目)においても、
新基準の3要件を満たすか
→→→
いいえ
適用不可
↓ はい
当期(平成25年度)で税額控除を受けられる。
※当期で適用できたにも関わらず、これを適用しなかったとしても、右記の経過措置は
適用できないので注意が必要
平成26年度(適用2年目)において、
平成25年度について改正後の規定を適用して算出される税額控除額を、上乗せして控除できる。

 

改正前の制度の概要 (平成26年4月1日より前に終了する事業年度について適用)

以下の①、②及び③の要件を満たした場合、国内雇用者に対する給与等支給増加額について、10%の税額控除(法人税額10%(中小企業等は20%)を限度)が認められます。
①給与等支給額が基準事業年度の給与等支給額と比較して5%以上増加していること、
②給与等支給額が前事業年度の給与等支給額を下回らないこと、
③平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと

(注1)国内雇用者とは、法人の使用人(法人の役員及びその役員の特殊関係者を除く。)のうち国内事業所に勤務する雇用者をいいます。
(注2)給与等支給額とは、各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいいます。
(注3)基準事業年度とは、平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度の直前の事業年度をいいます。
(注4)雇用促進税制、復興特区等に係る雇用促進税制とは選択適用となります。

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