国税庁HPに「所得金額調整控除に関するFAQ(源泉所得税関係) 」が掲載されました(令和2年6月26日)

PDFファイル:所得金額調整控除に関するFAQ(源泉所得税関係)

平成30年度税制改正により、給与所得控除及び基礎控除などの見直しが行われ、所得金額調整控除が創設されました。
   ① 子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除(給与等の収入金額が850万円超の居住者)
   ② 給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除

この制度は、令和2年分以後の所得税について適用されます。

月々の源泉徴収においては影響はありませんが、年末調整において控除額を計算し、給与所得の金額から控除することとなります。

令和2年分源泉徴収簿

令和2年分給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書


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