平成30年度「所得拡大促進税制」における「継続雇用者」とは 2018年5月14日 最終更新日時 : 2025年10月1日 nishikawa 「継続雇用者」とは、当期及び前期の全期間の各月において給与等の支給があり、全期間において雇用保険の一般被保険者である国内雇用者。 関連記事:中小企業向け所得拡大税制の概要(平成30年4月1日以降開始の事業年度) Follow me! Bluesky