国税庁より「令和6年能登半島地震に係る国税の申告・納付等の期限延長措置の石川県輪島市、珠洲市、鳳珠郡穴水町及び鳳珠郡能登町における終了について」が発表されました(令和7年9月12日付)

国税庁「令和6年能登半島地震に関するお知らせ」のページhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r6/noto/index.htm

「令和6年能登半島地震に係る国税の申告・納付等の期限延長措置の石川県輪島市、珠洲市、鳳珠郡穴水町及び鳳珠郡能登町における終了について」より抜粋
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r6/noto/pdf/0025009-007_02.pdf

(略)
今般、被災後の状況や自治体の意向を踏まえ、令和7年9月12日付国税庁告示により、石川県輪島市、珠洲市、鳳珠郡穴水町及び鳳珠郡能登町に納税地がある方について、令和6年1月1日から令和7年10月30日までの間に当初の期限が到来する国税の申告・納付等の期限を令和7年10月31日とすることとしました。
(略)
今般の告示をもって、令和6年1月12日付国税庁告示による、石川県・富山県に納税地のある方の令和6年1月1日以降に到来する国税に関する申告・納付等の期限を延長する措置は、全て終了することとなります。
(略)

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