中小企業者等の少額減価償却の取得価額の損金算入の特例の拡充 2026年5月14日 最終更新日時 : 2026年5月14日 nishikawa 取得価額上限額を30万円未満から40万円未満に引上げ 中小企業者等(※1)が40万円未満の減価償却資産を取得した場合、合計300万円までを限度に、即時償却(全額損金算入)することが可能。 中小企業経営強化税制のE類型の適用を受ける場合、E類型の投資計画の期間中は本措置の適用を受けることはできません。 ※1 中小企業者は従業員が400名以下、出資金等が1億円超の組合等は300名以下が対象。 適用期日 令和8年4月1日以後に取得する少額減価償却資産について適用。令和11年3月31日まで3年延長。 Follow me! Bluesky