令和元年9月30日までに未成工事支出金として経理したものの仕入税額控除 (国税庁HPより)

(未成工事支出金として経理したものの仕入税額控除)

問5
 当社は、未成工事支出金として経理した課税仕入れにつき、その目的物の引渡しをした日の属する課税期間における課税仕入れとしていますが、この場合において、平成31年9月30日までの課税仕入れの金額について未成工事支出金として経理したものを31年施行日(平成31年10月1日)以後に完成する日の属する課税期間において課税仕入れとするときは、旧税率(8%)により、仕入税額控除の計算を行うこととなりますか。

【答】
 建設工事等に係る目的物の完成前に行った当該建設工事等のための課税仕入れ等の金額について未成工事支出金として経理した場合においても、当該課税仕入れ等については、その課税仕入れ等をした日の属する課税期間において仕入税額控除を行うこととなりますが、当該未成工事支出金として経理した課税仕入れ等につき、当該目的物の引渡しをした日の属する課税期間における課税仕入れ等とすることも、継続適用を条件として認められています(基通11-3-5) 。
 したがって、照会の場合、平成31年9月30日までの課税仕入れの金額について未成工事支出金として経理したものを31年施行日以後に完成する日の属する課税期間において課税仕入れとする場合であっても、当該課税仕入れは31年施行日前に行ったものであることから、 旧税率(8%)により、仕入税額控除の計算を行うこととなります。

平成31年(2019年)10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A 【具体的事例編】 国税庁PDFより抜粋

平成 31 年(2019 年)10 月1日以後に行われる資産の譲渡等に 適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A 【基本的な考え方編】 国税庁PDF


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