国税庁「通勤手当の非課税限度額の改正について(令和8年4月)」ページのご紹介
国税庁「通勤手当の非課税限度額の改正について」(令和8年4月)https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026tsukin/index.htm
令和8年度税制改正により、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額について、次の改正が行われました。
・ 通勤距離が片道65㎞以上の人の非課税限度額が引き上げられました。
・ 一定の要件を満たす駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とする人の1か月当たりの非課税限度額については、その通勤距離の区分に応じた非課税限度額に1か月当たりのその駐車場等の料金相当額(上限5,000円)を加算した金額とすることとされました。
この改正は、令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。
改正後の非課税限度額
| 区分 | 課税されない金額 | ||
|---|---|---|---|
| 改正後 (令和8年4月1日以後適用) |
改正前 | ||
| ①交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当 | 1か月当たりの合理的な運賃等の額 (最高限度 150,000円) |
同左 | |
| ②自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当 | 通勤距離の区分 | ||
| 片道2km未満 | (全額課税) | 同左 | |
| 片道2km以上10km未満 | 4,200円 | 同左 | |
| 片道10km以上15km未満 | 7,300円 | 同左 | |
| 片道15km以上25km未満 | 13,500円 | 同左 | |
| 片道25km以上35km未満 | 19,700円 | 同左 | |
| 片道35km以上45km未満 | 25,900円 | 同左 | |
| 片道45km以上55km未満 | 32,300円 | 同左 | |
| 片道55km以上65km未満 | 38,700円 | 38,700円 | |
| 片道65km以上75km未満 | 45,700円 | ||
| 片道75km以上85km未満 | 52,700円 | ||
| 片道85km以上95km未満 | 59,600円 | ||
| 片道95km以上 | 66,400円 | ③自動車や自転車などの交通用具を使用している人で一定の要件を満たす駐車場等を利用している人(通勤距離が片道2km未満である人を除きます。)に支給する通勤手当 | ②の金額と1か月当たりの駐車場等の料金相当額(上限5,000円)との合計額 | - | ④交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券 | 1か月当たりの合理的な運賃等の額 (最高限度 150,000円) |
同左 |
| ⑤交通機関又は有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人(その交通用具を使用する通勤距離が片道2km未満である人を除きます。)に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券 | 1か月当たりの合理的な運賃等の額と②の金額との合計額 (最高限度 150,000円) |
同左 | ⑥交通機関又は有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人で一定の要件を満たす駐車場等を利用している人(その交通用具を使用する通勤距離が片道2km未満である人を除きます。)に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券 | 1か月当たりの合理的な運賃等の額と2の金額と1か月当たりの駐車場等の料金相当額(上限5,000円)との合計額 (最高限度 150,000円) |
- |
「一定の要件を満たす駐車場等」とは、通勤のために使用する交通用具の駐車のための駐車場等のうち、その通勤手当の支払を受ける人の勤務する場所の周辺又はその人が通勤のために利用する交通機関の駅若しくは停留所その他の施設の周辺にあるものをいいます。

