令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し
国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026kiso/index.htm
これらの改正は、原則として、令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税について適用されます。
このため、令和8年12月に行う年末調整など、令和8年12月以後の源泉徴収事務に変更が生じます(令和8年11月までの源泉徴収事務に変更は生じません。)。
国税庁「源泉所得税の改正のあらまし 令和8年4月 」PDFファイルより
| 合計所得金額 ( 令和8・9年分における収入が給与だけの場合の収入金額 small>(注3) big>) small> |
基礎控除額(改正された範囲) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 改正後(注1) | 改正前(注1) | ||||
| 令和8・9年分 | 令和10年分以後 | 令和8年分 | 令和9年分以後 | ||
| 132万円以下 (206万円以下) small> |
104万円(注2) | 99万円(注2) | 95万円(注2) | ||
| 132万円超 (206万円超 small> |
336万円以下 475万1,999円以下) small> |
62万円 | 88万円(注2) | 58万円 | |
| 336万円超 (475万1,999円超 small> |
489万円以下 665万5,556円以下) small> |
68万円(注2) | |||
| 489万円超 (665万5,556円超 small> |
655万円以下 850万円以下) small> |
67万円(注2) | 63万円(注2) | ||
| 655万円超 (850万円超 small> |
2,350万円以下 2,545万円以下) small> |
62万円 | 58万円 | ||
(注)1 所得税法第86条の規定による基礎控除額62万円(改正前:58万円)に、租税特別措置法第41条の16の2の規定による加算額を加算した額となります。
(注)2 62万円にそれぞれ、42万円、5万円、37万円を加算した金額(改正前:58万円にそれぞれ、37万円、30万円、10万円、5万円を加算した金額)となります。なお、この加算は、居住者についてのみ適用があります。
(注)3 改正後の給与所得控除額に基づいた金額であり、特定支出控除や所得金額調整控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。
(注)4 合計所得金額2,350万円超の場合の基礎控除額に改正はありません。


