令和8年度税制改正による給与所得控除の最低保障額の引上げ
これらの改正は、原則として、令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税について適用されます。
このため、令和8年12月に行う年末調整など、令和8年12月以後の源泉徴収事務に変更が生じます(令和8年11月までの源泉徴収事務に変更は生じません。)。
国税庁「源泉所得税の改正のあらまし 令和8年4月 」PDFファイルより
イ 給与所得控除について、65万円の最低保障額が74万円に引き上げられました。
| 給与等の収入金額 | 給与所得控除額(改正された範囲) | ||
|---|---|---|---|
| 改正後 | 改正前 | ||
| 令和8・9年分 | 令和10年分以後 | ||
| 190万円以下 | 74万円(注1) | その収入金額×30%+8万円 (69万円未満となる場合は、69万円) |
65万円 |
| 190万円超220万円以下 | その収入金額×30%+8万円 | ||
(注)1 給与所得控除の最低控除額等の特例(租税特別措置法第29条の4)の適用後の給与所得控除額となります。
2 給与等の収入金額が220万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。
ロ 給与所得控除の最低保障額の引上げに伴い、所得税法で定める令和8年分以後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」が改正されました。
ハ 令和8・9年分の給与等の収入金額が69万1,000円以上220万円未満である場合には、その給与等に係る給与所得の金額については、上記イ及びロにかかわらず、次の金額とすることとされました。
| 給与等の収入金額 | 69万1千円以上 74万1千円未満 |
74万1千円以上 219万1千円未満 |
219万1千円以上 219万3千円未満 |
219万3千円以上 219万6千円未満 |
219万6千円以上 220万円未満 |
| その給与等に係る給与所得の金額 | なし | その収入金額 -74万円 |
145万1千円 | 145万3千円 | 145万6千円 |


