令和8年度税制改正による扶養親族等の所得要件の改正

 これらの改正は、原則として、令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税について適用されます。
 このため、令和8年12月に行う年末調整など、令和8年12月以後の源泉徴収事務に変更が生じます(令和8年11月までの源泉徴収事務に変更は生じません。)。

国税庁「源泉所得税の改正のあらまし 令和8年4月 」PDFファイルより

基礎控除額の引上げに伴い、次の表のとおり、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件(注1)が改正されました。

また、給与所得控除の最低保障額の引上げに伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が69万円(改正前:65万円)に引き上げられました。

扶養親族等の区分 所得要件(注1)
(令和8・9年分における収入が給与だけの場合の収入金額(注2))
改正後 改正前
扶養親族
同一生計配偶者
ひとり親の生計を一にする子
62万円以下
(136万円以下)
58万円以下
(123万円以下)
特定親族 62万円超
(136万円超
123万円以下
197万円以下)
58万円超
(123万円超
123万円以下
188万円以下)
配偶者特別控除の対象となる配偶者 62万円超
(136万円超
133万円以下
207万円以下)
58万円超
(123 万円超
133万円以下
201万5,999円以下)
勤労学生 89万円以下
(163万円以下)
85万円以下
(150万円以下)

(注)1 合計所得金額(ひとり親の生計を一にする子については総所得金額等の合計額)の要件をいいます。

   2 改正前及び改正後のそれぞれの給与所得控除額に基づいた金額であり、特定支出控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。

【令和8年の給与等の源泉徴収事務における留意事項】
 令和8年11月までの給与等の源泉徴収事務に変更は生じません。
 令和8年分の給与等の源泉徴収事務においては、令和8年12月に行う年末調整の際に、基礎控除の引上げ後の基礎控除額及び給与所得控除の最低保証額の引上げの改正後の国税庁において作成する「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」に基づいて1年間の税額を計算し、改正前の「源泉徴収税額表」によって計算した源泉徴収税額との精算を行います。
 また、令和8年分の給与等の源泉徴収事務においては、扶養親族等の要件の改正は、令和8年12月1日以後に支払う給与等から適用されますが、この改正により新たに扶養親族等の要件を満たすこととなった親族等に係る扶養控除等の適用を受けるために「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」等の提出が必要となります。

(参考)改正後の配偶者特別控除額及び特定親族特別控除額の表
配偶者又は特定親族の合計所得金額
(令和8・9年分における収入が給与だけの場合の収入金額(注)
配偶者特別控除額 特定親族特別控除額
所得者の合計所得金額
(収入が給与だけの場合の収入金額(注)
900万円以下
(1,095万円以下)
900万円超
950万円以下
(1,095万円超
1,145万円以下)
950万円超
1,000万円以下
(1,145万円超
1,195万円以下)
62万円超 85万円以下
(136万円超 159万円以下)
38万円 26万円 13万円 63万円
85万円超 90万円以下
(159万円超 164万円以下)
61万円
90万円超 95万円以下
(164万円超 169万円以下)
51万円
95万円超 100万円以下
(169万円超 174万円以下)
36万円 24万円 12万円 41万円
100万円超 105万円以下
(174万円超 179万円以下)
31万円 21万円 11万円 31万円
105万円超 110万円以下
(179万円超 184万円以下)
26万円 18万円 9万円 21万円
110万円超 115万円以下
(184万円超 189万円以下)
21万円 14万円 7万円 11万円
115万円超 120万円以下
(189万円超 194万円以下)
16万円 11万円 6万円 6万円
120万円超 123万円以下
(194万円超 197万円以下)
11万円 8万円 4万円 3万円
123万円超 125万円以下
(197万円超 199万円以下)
125万円超 130万円以下
(199万円超 204万円以下)
6万円 4万円 2万円
130万円超 133万円以下
(204万円超 207万円以下)
3万円 2万円 1万円

(注) 改正後の給与所得控除額に基づいた金額であり、特定支出控除や所得金額調整控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。

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