令和8年度税制改正による公的年金等に係る源泉徴収税額の計算における基礎的控除額の引上げ

国税庁「源泉所得税の改正のあらまし 令和8年4月 」PDFファイルより

イ 基礎控除額の引上げに伴い、令和9年1月1日以後に支払うべき公的年金等に係る源泉徴収税額の計算における基礎的控除額が、次の表のとおり引き上げられました。

受給者の年齢 その年中に支払を受けるべき公的年金等の額 基礎的控除額
令和9年分 令和10年分以後
65歳以上 242万円以下
(2階部分のみの場合には163万円以下)
公的年金等の月割額×25%+110,000円
(180,000円未満となる場合は、180,000円)
公的年金等の月割額×25%+110,000円
(175,000円未満となる場合は、175,000円)
242万円超
(2階部分のみの場合には163万円超)
公的年金等の月割額×25%+ 75,000円
(145,000円未満となる場合は、145,000円)
65歳未満 213万円以下 公的年金等の月割額×25%+110,000円
(140,000円未満となる場合は、140,000円)
公的年金等の月割額×25%+110,000円
(135,000円未満となる場合は、135,000円)
213万円超 公的年金等の月割額×25%+75,000円
(105,000円未満となる場合は、105,000円)

ロ 基礎控除額の引上げに伴い、源泉徴収を要しない公的年金等の額が次の表のとおり改正されました。

受給者の年齢 その年中に支払を受けるべき公的年金等の額
令和9年分 令和10年分以後
65歳以上 214万円
(2階部分のみの場合には137万円)
209万円
(2階部分のみの場合には132万円)
65歳未満 164万円 159万円

【令和8年の公的年金等の源泉徴収事務における留意事項】

令和8年11月までの公的年金等の源泉徴収事務に変更は生じません。

令和8年分の公的年金等(確定給付企業年金法の規定に基づいて支給する年金等を除きます。)の源泉徴収事務において、その支払者は、令和8年12月の年金支払時に、上記イの表の令和9年分の欄の基礎的控除額を用いて計算した1年分の税額と、既に源泉徴収した税額との精算を行うこととなります(この精算により、受給者に還付すべき金額が生じる場合には、その還付すべき金額を原則として公的年金等の支払者から還付します。)。

なお、公的年金等の受給者が、令和8年分の所得税について、扶養親族等の所得要件の改正により新たに扶養親族等の要件を満たすこととなった親族等に係る扶養控除等の適用を受けようとする場合には、原則として、確定申告をする必要があります。

(注) 令和8年12月に公的年金等の支払がなく、公的年金等の支払者による上記の精算が行われなかった場合で、令和8年分の公的年金等について源泉徴収された税額があるときには、公的年金等の受給者は確定申告書を提出することにより精算することができます。

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