国税庁「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQ」が平成30年10月に改訂されました。

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて
https://www.nta.go.jp/users/gensen/haigusya/index.htm

年末調整における留意事項
(1) 給与所得者の配偶者控除等申告書等の様式変更
 平成29年分の「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」(兼用様式)については、平成30年分は、「給与所得者の保険料控除申告書」と「給与所得者の配偶者控除等申告書」の2種類の様式とされました。
 平成30年分の年末調整において、配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けるためには、「平成30年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「源泉控除対象配偶者」欄への記載の有無にかかわらず、「平成30年分 給与所得者の配偶者控除等申告書」を給与の支払者に提出する必要があります。

(2) 源泉徴収簿の様式変更
 源泉徴収簿の⑮欄の「配偶者特別控除額」が「配偶者(特別)控除額」に改められました。
 また、⑯欄の「配偶者控除額、扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額」が「扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額」に改められました。
 これらに伴い、配偶者控除額については、平成29年分の源泉徴収簿においては、⑯欄の「配偶者控除額、扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額」に含めて記載することになっていましたが、平成30年分の源泉徴収簿においては、⑮欄の「配偶者(特別)控除額」に記載することとされました。

(3) 「年末調整のしかた」の各種控除額の合計額の早見表の変更
 上記(2)の変更に伴い、「年末調整のしかた」の最後のページにある早見表については、平成30年分は、配偶者控除額が除かれ、「平成30年分の扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額の早見表」とされました。
※ 配偶者控除額及び配偶者特別控除額は、「給与所得者の配偶者控除等申告書」で求めることができるようになっています。

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQ(PDF/407KB)

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