2019年・ゴールデンウィーク期間中に到来する申告・納付等期限について

国税庁ホームページ「10連休に関するお知らせ」より
http://www.nta.go.jp/information/other/10renkyu/index.htm

 4月27日(土)から5月6日(月)までの期間に到来する申告・納付等期限については、10連休明けの5月7日(火)となります(法令により、日曜日、国民の祝日、その他一般の休日等の日の翌日が期限となります(※)。)。
 また、源泉所得税については、原則として、給与等を支払った月の翌月10日が納付期限ですので、4月中に支払った給与等に係る源泉所得税の納付期限は、原則として、10連休明けの5月10日(金)となります。

※ 一定の行為や事実をもって期限が定まるもの等を除きます。想定される事例として、10連休中に納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなる場合には、その時が期限となりますので、10連休中に期限が到来する方は4月26日(金)までに申告等必要な手続をお願いいたします。


10連休におけるe-Taxの利用可能時間

http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_190401.htm

日付 平日 10連休 平日
4月26日(金) 4月27日(土) 4月28日(日) 4月29日(月)
~5月6日(月)
5月7日(火) 5月8日(水)
利用可能時間 0:00

24:00
8:30

24:00
8:30

24:00
休止 8:30

24:00
0:00

24:00

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