地方法人税の創設(平成26年度法人税法改正)

平成26年10月1日以後に開始する事業年度から
法人税の納付義務のある法人は、
地方法人税の納税義務者となり、
法人税額に4.4%の税率を乗じて計算した地方法人税を、
法人税と同じ時期に申告・納付することとされました。
 ただし、従来の地方税が減税されるため納める税金の
総額は変わりません。

課税事業年度

地方法人税の課税の対象となる事業年度(以下「課税事業年度」といいます。)は、法人の各事業年度とされています。

課税標準

地方法人税の課税標準は、各課税事業年度の課税標準法人税額とされています。

税額の計算

地方法人税の額
地方法人税の額は、次の算式により計算した金額となります。

地方法人税の額 = 課税法人標準税額 X 4.4%
外国税額の控除
法人税について外国税額控除の適用を受ける場合で、控除対象外国法人税の額が法人税の控除限度額を超えるときは、地方法人税の額を限度として、その超える金額を当該課税事業年度の地方法人税の額から控除することができます。

確定申告

地方法人税確定申告書は、各課税事業年度終了の日の翌日から2月以内に納税地を所轄する税務署長に提出しなければなりません。

法人確定申告書の提出期限が延長されている場合には、地方法人確定申告書の提出期限も、その延長された提出期限となります。

中間申告

平成27年10月1日以後に開始する課税事業年度において、法人税の中間申告書を提出すべき法人は、地方法人税についても中間申告書を提出しなければなりません。

なお、地方法人税中間申告書を提出すべき法人がその地方法人税中間申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、その法人については、その提出期限において、税務署長に対し地方法人税中間申告書の提出があったものとみなされます。

地方法人税創設に伴う、法人住民税法人税割の減税

地方法人税創設に伴い、法人住民税法人税割都道府県分(いわゆる県民税)が、△1.8%。法人住民税法人税割区市町村分(いわゆる市民税)が、△2.6%合わせて4.4%減税されます。

つまり、国に納める分が4.4%増え、県市に納める分が4.4%減りますので、税負担は変わりません。

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