源泉徴収票の提出範囲の変更について

国税庁「源泉徴収票(給与所得・公的年金等)のみなし提出の特例に関するQ&A(令和8年4月)」PDFファイルより

問7

源泉徴収票のみなし提出の特例の創設と併せて、源泉徴収票の提出範囲にも変更があったとのことですがどのように変更されましたか。

(答)

〇 これまで、源泉徴収票と支払報告書では提出範囲が異なっていましたが、令和5年度税制改正において、源泉徴収票の提出範囲を支払報告書の提出範囲に揃える(年の途中で死亡した者の公的年金等の源泉徴収票を除く。)といった改正がなされました。

〇 具体的な提出範囲は、以下のとおりです。

<給与所得の源泉徴収票>
【改正前】 【改正後】
受給者の区分 提出範囲 提出範囲
年末調整をしたもの (1) 法人(人格のない社団等を含みます。)の役員(取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事、清算人、相談役、顧問等である方)及び現に役員をしていなくてもその年中に役員であった方 その年中の給与等の支払金額が150万円を超えるもの 年の中途で退職した者に対するその年中に支払った給与等の支払金額が30万円以下である場合を除くすべての給与等
(2) 弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、海事代理士、建築士等(所得税法第204条第1項第二号に規定する方) その年中の給与等の支払金額が250万円を超えるもの
(3) 上記(1)及び(2)以外の方 その年中の給与等の支払金額が500万円を超えるもの
年末調整をしなかったもの (4) 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した方 イ その年中に退職した方、災害により被害を受けたため、その年中の給与所得に対する源泉所得税及び復興特別所得税の徴収の猶予又は還付を受けた方 その年中の給与等の支払金額が250万円を超えるもの
ただし、法人の役員の場合には50万円を超えるもの
年の中途で退職した者に対するその年中に支払った給与等の支払金額が30万円以下である場合を除くすべての給与等
ロ 主たる給与等の金額が2,000万円を超えるため、年末調整をしなかった方 全部
(5) 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなかった方(月額表又は日額表の乙欄若しくは丙欄適用者等) その年中の給与等の支払金額が50万円を超えるもの
<給与支払報告書>
【改正前】 【改正後】
年の中途で退職した者に対するその年中に支払った給与等の支払金額が
30万円以下である場合を除くすべての給与等。
同左
<公的年金等の源泉徴収票>
【改正前】 【改正後】
所得税法第203条の3第一号から第六号までに掲げるもの その年中に支払った公的年金等の支払金額が60万円を超えるもの すべての公的年金等
所得税法第203条の3第七号に掲げるもの その年中に支払った公的年金等の支払金額が30万円を超えるもの
<公的年金等の支払報告書の提出範囲>
【改正前】 【改正後】
年の中途で死亡した者に係るものを除くすべての公的年金等 同左

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